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  1. 伊豆の国市議会 2014-09-26
    09月26日-08号


    取得元: 伊豆の国市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-22
    平成26年  9月 定例会(第3回)          平成26年第3回(9月)伊豆の国市議会定例会議事日程(第8号)                 平成26年9月26日(金)午後1時30分開議日程第1 最終日の日程報告日程第2 上程追加議案一括提案理由日程第3 報告第9号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)日程第4 議案第69号 神島ポンプ場電気設備工事の請負契約の締結について日程第5 議案第70号 神島ポンプ場機械設備工事の請負契約の締結について日程第6 議案第46号 伊豆の国市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について日程第7 議案第47号 伊豆の国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について日程第8 議案第48号 伊豆の国市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について日程第9 議案第51号 平成26年度伊豆の国市一般会計補正予算(第3号)日程第10 議案第61号 平成25年度伊豆の国市一般会計歳入歳出決算の認定について日程第11 議案第62号 平成25年度伊豆の国市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について日程第12 議案第63号 平成25年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について日程第13 議案第64号 平成25年度伊豆の国市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について日程第14 議案第65号 平成25年度伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理特別会計歳入歳出決算の認定について日程第15 議案第66号 平成25年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計歳入歳出決算の認定について日程第16 議案第67号 平成25年度伊豆の国市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について日程第17 議案第68号 平成25年度伊豆の国市上水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について日程第18 請願第2号 行政書士法違反書類の伊豆の国市各機関への提出排除に関する請願日程第19 発議第1号 地震財特法の延長に関する意見書の提出について日程第20 発議第2号 憲法解釈の変更による集団的自衛権の閣議決定を撤回し、集団的自衛権行使容認を行わないことを求める意見書の提出について日程第21 閉会中の事務調査について---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(17名)     1番  小澤五月江君     2番  内田隆久君     3番  梅原秀宣君      4番  柴田三敏君     5番  佐野之一君      6番  杉尾利治君     7番  天野佐代里君     8番  渡邊俊一君     9番  鈴木照久君     10番  柴田三智子君    11番  後藤眞一君     12番  田中正男君    13番  鈴木平一郎君    14番  山下孝志君    15番  水口哲雄君     16番  三好陽子君    17番  古屋鋭治君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 市長      小野登志子君   副市長      鈴木好晴君 教育長     河野眞人君    市長戦略部長   瀬嵜浩二君 市長戦略部参与兼         市長戦略部         西島 康君             小野田勝文君 市民福祉部参与          観光文化局長 総務部長    萩原啓彰君    地域安全部長   八木基之君                  市民福祉部 市民福祉部長  菊地雅秋君             白井みち代君                  福祉事務所長 経済環境部長  吉村正信君    経済環境部参与  川口和彦君 都市整備部長  田中敏幸君    会計管理者    鈴木俊治君 教育部長    松本信秀君---------------------------------------職務のため出席した者の職氏名 議会事務局長  山田芳治     書記       井村美夫 書記      日吉正幸     書記       小野間いづみ △開議 午後1時30分 △開議の宣告 ○議長(古屋鋭治君) それでは、皆さん、改めましてこんにちは。 本日は、大変ご苦労さまです。 本日は、冒頭、韮山反射炉世界遺産登録の関係についてお話をさせていただきます。 本日9月26日から10月5日まで、10日間連続で我が国が世界文化遺産に推薦を行っております「明治日本の産業革命遺産九州・山口と関連地域」にかかわるユネスコの諮問機関でありますイコモスの現地調査が行われます。調査初日の本日は、当市の韮山反射炉の現地調査と情報収集が午前中に行われ、既に終了しております。韮山反射炉世界遺産登録の可否につきましては、皆さん既にご承知のように来年の6月となりますが、最後まで最善を尽くして、韮山反射炉の世界遺産の登録を実現していきましょう。 それでは、早速でありますけれども、開議の宣言に移らせていただきます。 ただいまの出席議員は17名です。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 ただいまより平成26年第3回伊豆の国市議会定例会を再開いたします。 直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △最終日の日程報告 ○議長(古屋鋭治君) 日程第1、最終日の日程報告についてを議題といたします。 本定例会の最終日の運営につきましては、昨日9月25日に議会運営委員会で検討していただいておりますので、委員長からその報告をお願いいたします。 15番、水口哲雄議会運営委員会委員長。         〔議会運営委員長 水口哲雄君登壇〕 ◆議会運営委員会委員長(水口哲雄君) 皆さん、こんにちは。議会運営委員会委員長の水口です。 議長より指名がありましたので、昨日開きました議会運営委員会の結果についてご報告を申し上げます。 昨日の議会運営委員会には、本日の追加議案として5本の案件が出てきました。行政側より3本、議会側提出が2本の合計5本であります。 行政側のほうの3本につきましては、1本が専決処分の報告について、あと2本が神島ポンプ場電気設備工事の請負契約の締結について、同じく神島ポンプ場機械設備工事の請負契約の締結についての3本であります。 議会側の2本につきましては、いずれも意見書の提出についてで、1つが地震財特法の延長に関する意見書の提出について、もう一本が憲法解釈の変更による集団的自衛権の閣議決定を撤回し、集団的自衛権行使容認を行わないことを求める意見書の提出についての2本でございました。 この5本を慎重審議いたしまして、まず、行政側の専決処分の報告については、日程第3として報告第9号といたしました。同じく、神島ポンプ場の2件につきましては、それぞれ日程4、5として議案第69号及び第70号として上程いたしました。 議会側の意見書2本につきましては、日程第19、地震財特法が発議第1号、同じく集団的自衛権の行使容認を行わないことを求める意見書については、発議第2号として日程第20に上程いたしました。 以上が昨日の議会運営委員会の審議結果でございます。慎重審議をよろしくお願いいたしまして、委員長報告といたします。よろしくお願いします。 ○議長(古屋鋭治君) 水口委員長、ありがとうございました。 お諮りいたします。委員長の報告のとおり、本日の議事日程に報告第9号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)、議案第69号 神島ポンプ場電気設備工事の請負契約の締結について、議案第70号 神島ポンプ場機械設備工事の請負契約の締結について、発議第1号 地震財特法の延長に関する意見書の提出について、発議第2号 憲法解釈の変更による集団的自衛権の閣議決定を撤回し、集団的自衛権行使容認を行わないことを求める意見書の提出についての5議案を追加したいと思いますが、これにご異議ございませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本日の議事日程に5議案を追加することに決定いたしました。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(古屋鋭治君) 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。---------------------------------------上程追加議案一括提案理由 ○議長(古屋鋭治君) 日程第2、ここで、市長に本日追加する提出議案の提案理由について一括説明を求めます。 市長。         〔市長 小野登志子君登壇〕 ◎市長(小野登志子君) 議長よりお許しを得ましたので、本市議会9月定例会に提案申し上げ、本日ご審議を賜ります報告1件、契約案2件、合わせて3件の議案につきまして、私からその要旨を説明申し上げます。 なお、詳細につきましては、後ほど所管の各部長から説明をさせますので、あらかじめご了承いただきたいと存じます。 初めに、報告第9号につきましては、去る平成26年8月21日に発生しました職員による草刈り作業中の飛び石により、相手方車両を損傷させた事件について、損害賠償額の決定及び和解を地方自治法第180条第1項の規定に基づき、平成26年9月5日に専決処分を行いましたので、報告するものであります。 次に、議案第69号 神島ポンプ場電気設備工事及び議案第70号 神島ポンプ場機械設備工事の契約締結についてでありますが、それぞれ落札者と請負契約を締結するに当たり、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を得ようとするものであります。 ご審議を経て、適切なる議決をいただきますようお願いする次第であります。 ○議長(古屋鋭治君) ただいま市長より追加提出議案の提案理由について説明がありましたので、これより各議案等の内容説明を各担当部長に求めます。--------------------------------------- △報告第9号の上程、説明、質疑 ○議長(古屋鋭治君) 日程第3、報告第9号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)、内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。         〔総務部長 萩原啓彰君登壇〕 ◎総務部長(萩原啓彰君) それでは、報告第9号の専決処分の報告についてご説明いたします。 議案書の3ページをお開きください。 また、事故発生場所につきましては、参考資料1ページの発生場所位置図をご確認ください。 内容につきましては、平成26年8月21日午後4時ごろ、管財営繕課職員による伊豆長岡庁舎敷地内の草刈り業務中に、市役所前の国道414号を走行していた相手車両に石が飛び、軽自動車の左後方ガラスが破損し、損害を与えたものであります。この事故で、運転手にけがはありませんでした。 示談により、当方の過失割合を100%、相手方の過失割合をゼロ%とし、相手側への賠償額5万7,013円を支払うことで、平成26年9月5日に専決処分をさせていただいたものであります。 なお、和解にかかわる損害賠償金については、全国町村会総合賠償補償保険の適用となり、全額補填されます。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 以上で報告第9号の報告を終了いたします。---------------------------------------
    △議案第69号及び議案第70号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第4、議案第69号 神島ポンプ場電気設備工事の請負契約の締結について、日程第5、議案第70号 神島ポンプ場機械設備工事の請負契約の締結についての2件を一括議題といたします。 本案の内容説明を市長戦略部長に求めます。 市長戦略部長。         〔市長戦略部長 瀬嵜浩二君登壇〕 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) それでは、議案第69号 神島ポンプ場電気設備工事の請負契約の締結について内容をご説明いたします。 追加議案書の5ページをお開き願います。 工事の名称は、平成26年度公共雨水対策事業神島ポンプ場電気設備工事であります。工事の場所は、伊豆の国市神島地先でございます。工期は、着工を議決の日の翌日、完成を平成27年12月21日としております。契約金額は、1億2,242万8,800円であります。契約の相手方は、静岡市駿河区栗原6番25号、日耕機電株式会社静岡営業所所長榊原康人であります。契約の方法は、一般競争入札であります。 去る9月8日に制限付一般競争入札を執行し、9月10日に仮契約を締結いたしました。 引き続きまして、議案第70号 神島ポンプ場機械設備工事の請負契約の締結について内容をご説明いたします。 追加議案書7ページをごらんください。 工事の名称は、平成26年度公共雨水対策事業神島ポンプ場機械設備工事であります。工事の場所並びに工期は先ほどと同様でありますが、場所につきましては、伊豆の国市神島地先、工期は、着工を議決の日の翌日、完成を平成27年12月21日としております。契約金額は、1億5,114万6,000円であります。契約の相手方は、静岡市葵区古庄1丁目2番6号、株式会社第一テクノ静岡営業所所長山田泰司であります。契約の方法は、一般競争入札であります。 去る9月8日に制限付一般競争入札を執行し、9月10日に仮契約を締結しております。 以上の2件の工事概要につきましては、追加議案の参考資料、こちらの3ページをご参照願います。 位置図が示してございますが、市内中島排水区の浸水対策といたしまして、準用河川鍋沢川から1級河川深沢川への放流を確保するため、両河川の合流点付近におきまして、中島排水区の計画雨量を計画放流量とするポンプ場の設置工事を昨年度から実施しております。 議案第69号 神島ポンプ場電気設備工事の概要といたしましては、そちらの中ほどに示してございますが、同ポンプ場の非常用発電装置を初めといたします電気設備を設営するものであります。 また、議案第70号 神島ポンプ場機械設備工事につきましては、同ポンプ場の本体となります雨水ポンプやゲート、あるいはそれらに付随する機器類などの機械設備を設営するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 まず最初に、議案第69号 神島ポンプ場電気設備工事の請負契約の締結についての質疑に入ります。質疑ございませんか。 12番、田中議員。 ◆12番(田中正男君) それでは、第69号について質問いたします。 1億二千二百万何がしで契約ということなんですが、この予定価格は幾らだったのか。それと、何社が入札になったのか、その会社名と、それから、一般競争入札ということですが、完全な一般競争入札なのか、何か制限はあったのかどうか、その3点について伺います。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) お答えいたします。 まず、神島ポンプ場電気設備工事の予定価格でございますが、税込みで3億9,374万6,400円でございます。 それから、入札に参加した者の数でございますけれども、こちらは制限付一般競争入札を行っておりまして、あらかじめその入札参加者という確認を行っておりますが、その申請を行ったのは14社ございました。うち入札当日に最終的に入札のほうに参加しましたのは、12社となっております。 それから、先ほども言いましたとおり、制限付一般競争入札ということで、入札の参加に当たりまして、一定の資格要件を課しております。4つほどございますが、まずは、建設業法第3条の規定に基づく電気工事に係る特定建設業の許可を受けている業者であること。それから、2番目が、その建設業の登録の際の経営審査の点数、こちらについて電気工事の総合評定値が900点以上であること。さらに、業者さんのその所在地につきまして、静岡県内でかつ静岡市以東に本社、営業所を有すること。さらに、現場管理の関係ですが、現場において監理技術者1名以上を置くこと。以上4点を入札参加の資格要件として設定いたしました。 以上であります。 ○議長(古屋鋭治君) 12番、田中議員。 ◆12番(田中正男君) 先ほどの質問の中で、何社の入札かというのを聞いたんですが、できれば、入札参加者の会社名をお願いしたいと思います。 それと、予定価格3億9,374万6,400円ということになりますと、かなり安く入札したかと思われますが、ちょっと計算していないんですが、そちらで計算していれば、落札率をお願いしたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) 入札に参加した会社の名前ということでよろしいんですね。 順に申し上げます。平井工業株式会社協立電機株式会社小林電気工業株式会社、株式会社第一テクノ静岡営業所富士電設株式会社シンフォニアテクノロジー株式会社静岡営業所荏原実業株式会社静岡支社株式会社東芝静岡支店富士古河EC株式会社株式会社明電舎静岡支店日耕機電株式会社静岡営業所荏原商事株式会社静岡営業所、以上12社でございます。 それから、落札した日耕機電株式会社静岡営業所、こちらの落札率でございますが、31.1%になります。実際の入札のほうは税抜きで行われますので税抜きのベースで申し上げますと、予定価格3億6,458万円に対して、入札の価格は1億1,336万円でございました。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。         〔「はい」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。 5番、佐野議員。 ◆5番(佐野之一君) 5番、佐野です。 契約の金額なんですが、1億2,200万円台でわかりましたけれども、なぜこの予定価格とこれだけの差が出るんですか。何か工事の概要が変わったんでしょうか。それとも、使用機器のセッティングの内容が変わったんだか。ちょっと考えられないようなことだと思いますので、その辺をご説明ください。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、答弁を求めます。 都市整備部長。 ◎都市整備部長(田中敏幸君) 今、佐野議員のほうからご質問がありました落札率ですか、非常に低いということで、何か内容がおかしいのではないかというお話です。 うちのほうでも、札を入れていただいた12社のほうから、中身についての設計というか予定価格を入れた札の内容について、それぞれ機器費から経費から、全てのものについて見積もりというか明細をいただきました。 その中で見ますと、やはり一番大きかったのは、機器費、製作物ですけれども、うちのほうで機器費の見積もりを5社ほどからとっております。その見積もり額に対しまして、ごめんなさい、8社から機器費の見積もりをとらせていただいております。その中で設計額を採用して、今回設計のほうに出しました。その金額との差が、機器費だけで、今回受注というか落札をされた日耕機電静岡営業所の価格につきましては、うちの設計金額に対して21%の金額で出しております。そこだけで約2億4,000万円ほどの差が出ております。これが一番大きいのではないかなというふうに考えております。 機器ですので、当然特記仕様書というものを設計書の中にはつけてあります。その中で、それぞれメーカーさんというか会社のほうで頑張ったというか、結果だというふうに私は理解をしております。何も問題はないということで、まして、先ほど瀬嵜部長のほうからもありましたように、経審の点数もある程度高いグレードの会社を選定させていただいておりますので、問題はないということで、こちらでは判断をさせていただいております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 5番、佐野議員。 ◆5番(佐野之一君) 佐野です。 そうすると、最低制限価格とかそういうものなしで、一番低いからということでここに決まったということですね。後で、これが意外と不良品をつかまされて、これでどうのこうのでまた補正が出るみたいな、そういう入札の執行ではなかったということで構わないんですか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 都市整備部長。 ◎都市整備部長(田中敏幸君) 昨年、一昨年ぐらいから最低制限価格という話題は出ておりますが、今現在、伊豆の国市では最低制限価格というのは設けておりませんので、業者さんも踏ん張ってこういう金額を出されたということで。一番佐野さんも心配されている不良品をつかまされるのではないか、それはないような形で、先ほど言いましたように、経営がしっかりしている会社ということで、当然検査のときにもそれなりのものをきちっと現地のほうに据えつけていただくということで行わせるつもりでおります。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。         〔「わかりました」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。 14番、山下議員。 ◆14番(山下孝志君) それでは、2番、3番、それぞれの入札の金額を全て報告してください。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) 今のお尋ねは、2番目に低い価格、3番目に低い価格ということでよろしいですか。 2番目に低かった価格は、1億1,350万円です。ごめんなさい、今のは税抜きでございます。         〔「税込みで言ってくれないかな」の声あり〕 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) 税込みでいきますと、2番目に低い価格が1億2,258万円でございます。3番目の価格が1億2,312万円であります。 参考までに申し上げますが、先ほど12社と紹介しました入札参加者の落札比率の分布でございますが、落札者を初めといたしまして、7社が30%台であります。さらに3社が40%台、50%台が2社となっております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、山下議員。 ◆14番(山下孝志君) それを聞くと、予定価格というのはどうなのかというふうな感じになるわけですけれども、それについて比べたときの部長、あるいは担当の方々の考え方はどうなんですか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 都市整備部長。 ◎都市整備部長(田中敏幸君) 設計の考え方というのは、何をやるにしてもそうなんですが、1社から見積もりではなく、複数から見積もりをとるということが、まず第一前提です。金額はこれについては大きいものですから、うちのほうでも先ほど言ったと思うんですが、8社から見積もりをとりまして、その金額を最低価格という形で採用をしたということになっております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。         〔「はい」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。         〔「もう一ついいですか。3つ目だから」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) じゃ、3回目ということで、5番、佐野議員。 ◆5番(佐野之一君) すみません、たびたび。 その予定価格をつくるときに、見積もり書を8社からとるんだけれども、8社から出たものは設計価格で出てくるわけですか、通常の市販価格というか。値引きの価格で出てくるんでしょうか。その辺のことを今度しっかり捉えて予定価格をつくっていかないと、これだけ開きが大きくなるようなのは何だろうというふうな話になってしまうんですけれども、その辺のことは、これからどういうふうにお考えでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 都市整備部長。 ◎都市整備部長(田中敏幸君) 見積もりをとる場合には、設計価格ということで一応見積もりをとっていくことになっています。今回については、申しわけない、言い方はちょっと悪いかもしれませんが、実勢価格というよりも、飛び込んだという形しか私のほうではとっておりません。この金額が正しいとは私は思っていませんので、落札のほうの札のほうが。 だからといって、先ほど一番最初に佐野議員も言われたように、変なものを入れられては困りますので、その辺はきちっとうちのほうでも現場監督をさせていただいて、工場検査も、機器の製作になりますので、工場において製作過程、製品の検査についてもきちっとやらせていただくつもりでいます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですね。 そのほかございませんか。よろしいですか。         〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 引き続きまして、議案第70号 神島ポンプ場機械設備工事の請負契約の締結についての質疑に入ります。 質疑ございませんか。 12番、田中議員。 ◆12番(田中正男君) それでは、70号についても、先ほどの69号と同じようにその3点について、まず、予定価格と落札率、それから入札した何社かの社名と、その一般競争入札の制限をつけたと思いますが、その制限はどういうことをやったか伺います。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) それでは、議案第70号の神島ポンプ場機械設備工事についてお答えいたします。 まず、予定価格でございますが、税込みで3億3,584万40円でございます。税抜きの価格といたしましては、3億1,096万3,000円でございます。 それから、落札比率でございますけれども、株式会社第一テクノ静岡営業所、税抜きの落札価格でございますが、1億3,995万円となっておりまして、比率で申し上げますと45.0%でございます。 それから、同じく制限付一般競争入札で執行しておりますので、入札参加に当たって付した資格要件でございますが、先ほどとほぼ電気設備が機械設備に変わったということで、そこのところはほぼ同様となっていますが、建設業法第3条の規定に基づく機械器具設置工事、機械工事に係る特定建設業の許可を受けているということ、それから同じく経営審査の点数といたしまして、機械工事の総合評定値900点以上、さらに静岡県内で静岡市以東に本社、営業所を有すること、現場に監理技術者1名以上を置くこと、以上4点を付してございます。 それから、参加業者名等も申し上げてよろしいでしょうか。こちらは、参加資格の認定申請、それから実際に入札に参加した数も同じく5社でございました。5社申し上げますと、日管株式会社沼津支店、株式会社第一テクノ静岡営業所、株式会社電業社機械製作所静岡支店、荏原実業株式会社静岡支社日耕機電株式会社静岡営業所、以上5社でございます。 以上であります。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、田中議員。 ◆12番(田中正男君) わかりました。こちらもかなり落札率が低く、45%ということでしたけれども、第一テクノのほかの2番目、3番目ももしわかれば、入札価格をお願いします。 それと、これは具体的なことを聞きたいんですが、今回このポンプ設置なんですが、能力としては、毎秒何トンのポンプ能力になるんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) 落札者以外の入札価格の低いほうを申し上げます。 税込みです。2番目に低かったのが1億5,876万円であります。3番目が1億7,604万円でありました。先ほど同様に参考までに申し上げますと、落札比率にして40%台が2社、50%台が2社、60%台が1社となっております。 以上であります。 ○議長(古屋鋭治君) 引き続き、都市整備部長。 ◎都市整備部長(田中敏幸君) 2点目のご質問にお答えします。 神島ポンプ場の能力としまして、毎秒5.7トンの能力を持つ排水機場ということで計画をしております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 12番、田中議員。 ◆12番(田中正男君) 入札のほうはわかりました。 毎秒5.7トンということは、今までの、平成16年ですか、あのときの大量の雨に対しての能力はこれで賄えるという設定で、5.7トンなんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 都市整備部長。 ◎都市整備部長(田中敏幸君) 考え方として、今回この神島ポンプ場というのは、流域を鍋沢川という形ではとっておりません。鍋沢川の南側のエリア、神島・中島地区になります。その降った雨の量を換算して、毎秒5.7トンの水が降ってくるという想定の中で、それに合うだけのポンプ能力を持つということで、ですから、極端な言い方をしますと、平成16年当時の豪雨が来たときに、浸水被害が全くないかというと、それはまた別話ということで、まずは、鍋沢川より南側のエリア、なおかつ国道よりも西側、あのエリアの排水、浸水を解消するということがこのポンプ場の目的となっておりますので、鍋沢川流域全ての水をこのポンプ場で賄うというつもりではありません。賄うのであれば、もっと全然大きな20トン、30トンクラス以上のポンプ能力という形になるかと思います。 以上です。         〔「わかりました」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。         〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第69号 神島ポンプ場電気設備工事の請負契約の締結について、議案第70号 神島ポンプ場機械設備工事の請負契約の締結についての2議案については、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、議案第69号及び議案第70号は、委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 まず最初に、議案第69号に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 最初に、議案第69号 神島ポンプ場電気設備工事の請負契約の締結について原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第70号に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第70号 神島ポンプ場機械設備工事の請負契約の締結について原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第46号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第6、議案第46号 伊豆の国市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 本案につきましては、福祉文教委員会委員長より審査の経過と結果についての報告が済んでおりますので、これより質疑及び討論に入ります。 本案に対する質疑及び討論の通告はありませんでしたので、質疑及び討論なしと認めます。これにて質疑及び討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第46号 伊豆の国市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についての委員長報告は可決であります。委員長報告に賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) 全員起立であります。 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第47号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第7、議案第47号 伊豆の国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 本案につきましては、福祉文教委員会委員長より審査の経過と結果について報告が済んでおりますので、これより質疑及び討論に入ります。 本案に対する質疑及び討論の通告はありませんでしたので、質疑及び討論なしと認めます。これにて質疑及び討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第47号 伊豆の国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についての委員長報告は可決であります。委員長報告に賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) 全員起立であります。 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第48号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第8、議案第48号 伊豆の国市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 本案につきましては、福祉文教委員会委員長より審査の経過と結果について報告が済んでおりますので、これより質疑に入ります。 本案に対する質疑の通告はありませんでしたので、質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論の通告がありましたので、これを許可いたします。 最初に、本案に対する反対討論の発言を16番、三好陽子議員に許可します。 16番、三好陽子議員。         〔16番 三好陽子君登壇〕 ◆16番(三好陽子君) 16番、日本共産党の三好陽子です。 私は、議案第48号 伊豆の国市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、日本共産党議員団を代表して、反対の立場で討論を行います。 平成24年8月に成立した子ども・子育て関連3法に基づき、来年4月から、保育、幼稚園、学童保育など、子育て支援にかかわる制度を根底から転換する子ども・子育て支援新制度の実施が予定され、それに伴い必要な条例整備でございます。 本議案は、利用定員5人以下の家庭的保育事業、6人から19人までの小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、いわゆるベビーシッター、事業所内保育事業を行う施設や事業者は、新制度による給付対象となるために市の認可を受ける必要があり、そのための人員配置や面積要件など、必要な基準を定めるものです。 本議案の条文は、伊豆の国市の実情に国が示した基準と異なる内容を定める特別な事情や特性がないことから、基本的に国の基準どおりとしたわけですが、保育士資格者の割合や給食の扱いについて問題があると思います。 例えば、小規模保育事業では、保育園の分園に近いA型は全員保育士を置かなければならないとなっていますが、保育園の分園と家庭的保育の中間的なB型は、半数以上は保育士とする。また、家庭的保育に近いC型は、市長が行う研修を修了した保育士または保育士と同等以上の知識や経験を有すると市長が認めた者、条文では、家庭的保育者と表現していますが、いわゆる無資格者でも可としています。どのような施設や事業であっても、子供の保育をひとしく保障するという観点から、全ての事業で保育者は保育士資格とすべきです。 次に、給食ですが、調理員を置かなければならないと明記しつつも、ただし、第16条1項の規定により、搬入施設から食事を搬入する場合は、調理員を置かないことができるとしています。給食は、食育でもありますし、アレルギーを持つ子供もいますので、給食は自園調理とし、調理員の配置を義務づける必要があります。 当市は現在、待機児童はいませんが、都市部では待機児童が切実な問題となっています。新制度は、待機児童の解消が大きな目的となっていて、国の基準は、小規模の施設や事業者が参入しやすい緩やかなものになっていると考えられます。子供たちが保育を受ける施設や事業の規模によって、保育に格差が生まれることは問題であり、国の基準どおりとした本条例の制定に反対するものです。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を1番、小澤五月江議員に許可いたします。 1番、小澤五月江議員。         〔1番 小澤五月江君登壇〕 ◆1番(小澤五月江君) 1番、小澤五月江です。 私は、議案第48号 伊豆の国市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、賛成の立場より討論を行います。 本条例は、平成24年8月に成立した子ども・子育て関連3法に基づき、平成27年4月1日から実施される子ども・子育て支援新制度において、家庭的保育事業等が新たに公的補助の対象となり、その事業認可の権限が市にあるため、児童福祉法第34条の16第1項の規定に基づき条例を制定するものであり、家庭的保育事業等を行おうとする事業者は、この基準を遵守しなければならないとされております。 この条例を定めるに当たっては、家庭的保育事業に従事する者及びその人数、児童の適切な処遇の確保、秘密の保持、健全な育成に密接に関連する事項については国の基準に従い、それ以外のものについては、国の基準を参酌するものとされております。 また、市の実情が、国が厚生労働省令で示した基準と異なる内容を定める特別な事情や特性がないことから、本条例は国の基準どおりとしたとの説明でした。 内容的にも、運営に関する基準はほとんど幼稚園、保育園に関する基準と同じであり、家庭的保育事業等の小規模という特徴から、連携施設における集団保育の体験、代替保育の基準などが追加されており、実情を考慮した基準となっていると考えます。 職員や設備に関する基準については、乳幼児の安全を確保し、適正な保育を行うための最低基準であり、保育室などの面積基準以外は国の基準に従うべき基準となっているため、市として独自基準を設けることはできないものです。家庭的保育事業等への事業者の参入を促しつつ、乳幼児の安全、適正な保育を確保するバランスのとれた基準と考えます。 なお、第2条は、最低基準の目的であり、本条例の基準が乳幼児が明るく衛生的な環境において、素養があり、適切な訓練を受けた職員が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものと規定しております。 第3条では、市民の代表者で構成された子ども・子育て会議の意見を聞き、この最低基準を超えてその設備及び運営を向上させるよう勧告ができることとなっており、常に最低基準の向上を目指すことのできる条例となっております。 以上のことから、私は、議案第48号 伊豆の国市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について賛成するものであります。 ○議長(古屋鋭治君) ほかに討論の通告がございませんでしたので、討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第48号 伊豆の国市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についての委員長報告は可決であります。委員長報告に賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) 起立多数であります。 よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 会議の途中ですけれども、ここで暫時休憩いたします。 休憩時間は14時40分までといたします。 以上です。 △休憩 午後2時23分 △再開 午後2時40分 ○議長(古屋鋭治君) それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。 会議を再開いたしますので、私語は慎んでください。--------------------------------------- △議案第51号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第9、議案第51号 平成26年度伊豆の国市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。 本案につきましては、各委員長より審査の経過と結果について報告が済んでおりますので、これより質疑に入ります。 本案に対する質疑の通告はありませんでしたので、質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論の通告はありませんでしたので、討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第51号 平成26年度伊豆の国市一般会計補正予算(第3号)についての各委員長報告は可決であります。各委員長報告に賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) 全員起立であります。 よって、本案は各委員長報告のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第61号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第10、議案第61号 平成25年度伊豆の国市一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 本案につきましては、各委員長より審査の経過と結果について報告が済んでおりますので、これより質疑に入ります。 本案に対する質疑の通告はありませんでしたので、質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論の通告がありましたので、これを許可いたします。 まず最初に、本案に対する反対討論の発言を12番、田中正男議員に許可いたします。 12番、田中正男議員。         〔12番 田中正男君登壇〕 ◆12番(田中正男君) 12番、日本共産党の田中正男です。 議案第61号 平成25年度一般会計歳入歳出決算の認定について、日本共産党議員団を代表し、以下の理由から反対の立場で討論を行います。 平成25年度は第2次安倍内閣が発足し、政府の緊急経済対策は大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の3本の矢により、円高、デフレ不況から脱却し、雇用や所得の拡大を目指すとして、多額の補正予算まで充ててきましたが、よくなったのは大企業、投資家が中心に恩恵を受け、中小零細企業や地方の景気は、回復の兆しは見えたとはいえ回復の状況にはならず、社会保障分野での給付抑制、予算削減により国民の暮らし、生活は厳しくなる一方で、国民の所得増加につながる政策にはなっていませんでした。 住民の福祉の増進を使命とする地方自治体は、このような国の制度改悪や負担増からの防波堤となって、住民の暮らしと営業を守り、福祉施策の充実が求められていますが、本決算はこのような状況に積極的に応えたものとは言えません。 歳入の1款市税では、個人市民税が現年課税分で前年比約6,000万円の増となり、市税全体では2億3,000万円の増となっていて、収納率も前年比3.1%増の88.34%となりましたが、市税の取り立てに対しての対応に批判の声もあり、納める市民の状況に合わせた対応や納税への理解を得られる努力が求められます。 市債については、平成25年度借入額16億6,900万円のうち、臨時財政対策債が11億4,800万円で69%を占め、市債全体では190億円のうち48.5%に当たる92億5,900万円が臨時財政対策債となっています。地方交付税の不足分を市で借り入れるもので、仕方がないとはいえ、健全な形ではありません。 2款総務費1項2目市政情報発信事業のFMいずのくには、防災対策で必要だからと開局を急いだ結果、設備の場所や費用を安易、安価に済ませ、開局準備が不十分で電波調査もせず、聞こえないところや聞きづらいところが多く発生しました。これでは防災対策にもなりません。また、放送内容にも苦情があり、聴視者やスポンサーをふやすことにつながらないなど、問題が多くあります。今後、会社として独立させることは、第三セクターで始めた市の責任でもあります。 4款衛生費の中の広域廃棄物処理施設整備事業は、予算では旧スポーツワールド跡地を建設候補地として進めることになっていましたが、小野市長になり候補地選定の手法を変え、地区から手を挙げてもらう公募方式にしました。地域振興の1億円の話が公募した後だったため、早くに結論を出したところから、初めから聞いていればという声もあり、公平性が問われます。また、公募の条件は、地権者の同意は必要とし、地区住民の同意は公募の時点では必要としないとしましたが、地区によっては区民の採決までとって決めたところもあり、当局の十分な説明ができず理解が得られなかったことは、公募の方法に不十分な点があったのではないでしょうか。 7款1項1目の住宅新築及びリフォーム助成は平成24年度に続き実施し、助成金の10倍以上の経済波及効果があり、地元の建築関係業者の仕事がふえ、市民にも喜ばれている事業です。経済効果が期待できる継続事業として、定着を求めます。 7款2項3目温泉施設費の長岡南浴場については、旧長岡町のときに議会では、北浴場はつくるが南浴場はつくらないと決定したことや北浴場まで徒歩5分の距離など、建設のときから議論がありましたが、1日60人の利用者が見込め、採算がとれるとして建設しました。平成25年度の利用者は1日平均34人程度で、今まで一度も黒字になった年はなく、駐車場の問題など、改善がされていません。今後も市が管理を続けていくのか検討すべきです。 8款土木費の道路施設維持補修、道路新設改良、河川維持、河川改修の各事業ですが、各地区から出される要望は土木費に関するものが多く、前年度並みの執行です。積極的に応える必要があります。平成25年度中の地区要望は、市政報告書によると472件出され、実施済み5件で、実施可能が349件、実施不可が65件、その他が53件で、実施率75%の報告がありましたが、実施可能の中には、年度中に実施が完了したものと、実施は必要と判断したが予算がつけば今後実施するとしたものまで含まれています。地区要望に75%応えたものではありません。前年度の市政報告書のように、実施済みと実施予定とに分ける必要があります。実際の実施完了は、前年並みの40%ぐらいと聞きます。区から出される要望は市民にとっても最も身近で切実なものであり、予算をふやし積極的に実施するべきです。 職員数については、合併後に国に示した行革集中プラン以上に正規職員数は減少しています。国や県からの権限移譲により事務量がふえる中、正規職員減少は職員の加重負担と市民へのサービス低下が危惧されます。他の議員からも指摘がありましたように、正規職員をふやす必要があります。 以上、諸点の検討と改善、さらに住民サービスの向上と市民の暮らしと営業を守る施策のなお一層の充実を求め、反対討論といたします。 ○議長(古屋鋭治君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を5番、佐野之一議員に許可いたします。 5番、佐野之一議員。         〔5番 佐野之一君登壇〕 ◆5番(佐野之一君) 5番議員、清志会、佐野之一です。 議案第61号 平成25年度伊豆の国市一般会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場で討論をさせていただきます。 初めに、決算の認定に当たっては、予算が予定どおり適正に執行されたか否か、またその結果として、当局による事務事業の執行が所定の成果を上げたか否かという観点から審議すべきものと考えます。我々伊豆の国市議会は、平成25年度一般会計当初予算を平成25年3月13日に議決し承認いたしました。その後、8回にわたる補正予算案についても承認をしております。その予算の執行結果である決算について、本市監査委員が予算の執行及び関連する事務処理についても、適正であると認めていることを、まずもって我々は確認すべきであります。 決算の内容につきまして、我々は、本9月議会における本会議や各常任委員会を通じて、市当局からの詳細な説明を受け、質疑を行ってまいりました。その結果、市政報告書に記載されているとおり、世界遺産登録の推進、防災力や浸水対策の強化、子育て支援といった、それぞれの施策が着実に展開されているものと判断するものであります。特に、平成25年度においては、旧スポーツワールド跡地の土地取得といった莫大な事業費を計上しながらも、将来の財政需要に対応できるようにするため、当初予定していた財政調整基金の取り崩しを最小限にとどめるための市当局のさまざまな努力の跡が、この一般会計決算からは見受けられます。 その結果として、市当局が厳しい財政状況下にあっても、健全財政を維持しつつ、「自然を守り、文化を育む、魅力(ゆめ)ある温泉健康都市」という総合計画に定める市の将来像に向け、さまざまな事務事業を適正に実施し、施策展開を行ってきたことは明らかであると私は考えております。 市当局には、市民や各種団体などからさまざまな要望等が寄せられていることと思いますが、今後とも計画的に、かつ市民の要望に十分配慮した事務事業の執行をお願いし、私の賛成討論とさせていただきます。 議員諸兄におかれましても、議案第61号 平成25年度伊豆の国市一般会計歳入歳出決算の認定につきまして、審査意見書の内容を十分にご理解いただきご賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。 以上です。ありがとうございます。 ○議長(古屋鋭治君) ほかに討論の通告はありませんでしたので、討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第61号 平成25年度伊豆の国市一般会計歳入歳出決算の認定についての各委員長報告は認定であります。各委員長報告に賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) 起立多数であります。 よって、本案は各委員長報告のとおり認定されました。--------------------------------------- △議案第62号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第11、議案第62号 平成25年度伊豆の国市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 本案につきましては、福祉文教委員会委員長より審査の経過と結果について報告が済んでおりますので、これより質疑に入ります。 本案に対する質疑の通告はありませんでしたので、質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 討論の通告がありましたので、これを許可します。 最初に、本案に対する反対討論の発言を16番、三好陽子議員に許可します。 16番、三好陽子議員。         〔16番 三好陽子君登壇〕 ◆16番(三好陽子君) 16番、日本共産党の三好陽子でございます。 議案第62号 平成25年度伊豆の国市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日本共産党議員団を代表し、反対の立場で討論を行います。 本会計は、数字的には適正な処理がなされていると判断するところですが、国の国保事業に対する姿勢に問題があり、保険者である市が国の防波堤となっているかという点でも本決算を容認しかねます。 国保事業は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利がある」という憲法25条の理念に基づき1961年から全ての市町村で義務的に実施しているもので、全ての人が最終的に加入する国民皆保険です。低所得者が多く加入し事業主負担がないため、国の適切な財政措置があって成り立つ医療保険です。しかし、歴代政府は医療費に対する国庫負担を45%から38.5%に引き下げ、加入者の保険料に転嫁してきました。事務費や助産費の国庫補助などを削減・廃止して、国の責任を後退させました。 国庫支出金の医療給付費は50%負担していたものを減らし続け、平成18年度36%、平成19年度34%に、その後32%に削減しています。平成25年度は実質28%でした。国庫補助の財政調整交付金は、主な普通調整交付金が定率7%のところ、実質は3.67%でした。県費補助の財政調整交付金は、定率6%のところ、実質5.08%でした。県の財政調整交付金のうちの特別調整交付金1億3,500万円の中には、国が減らした給付費2%分が含まれております。国の責任放棄により、県に負担をさせ、最終的には、市と被保険者の負担となっています。 このような国の医療改悪、責任放棄に対し、市は市民の命と健康を守る最後のとりでとなり、国保事業の充実に力を入れる必要がありますが、一般会計から国保事業に対する政策的な繰り入れは、当初予算時1億9,000万円としていましたが、途中、9月補正で5,000万円減額しました。国保の加入者は収入の少ない人が多く、財政基盤の弱い本事業から見て、一般会計からの繰り入れは当然必要です。高い保険税に悲鳴が上がっています。減額するのではなく、当初予算額どおりに繰り入れをし、被保険者の負担軽減に努めるべきだったと思います。 今日の国保会計の困難な原因は、国が医療費に対する負担を減らしていることにあります。国保会計を健全化するために国庫負担をもとに戻すこと、一般会計からの法定外繰り入れを増額してでも、被保険者の負担は避けるべきと考えるもので、本決算に反対するものです。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を3番、梅原秀宣議員に許可します。 3番、梅原秀宣議員。         〔3番 梅原秀宣君登壇〕 ◆3番(梅原秀宣君) 議席番号3、清志会、梅原秀宣です。 私は、議案第62号 平成25年度伊豆の国市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場から討論を行います。 国民健康保険制度にあっては、その財政基盤が脆弱なことから、現在、都道府県単位を保険者とする広域化に向けての取り組みがスタートしておりますが、この広域化が施行されるまでは各市町保険者に安定した保険財政の運営が求められています。 このような状況の中、当市の被保険者の年齢構成を見ると、その52%が60歳以上という状況にあり、高齢化の進展や医療の高度化が年々医療費を押し上げ、厳しい財政運営を強いられている状況が見られます。平成25年度の伊豆の国市国民健康保険特別会計の決算における歳入歳出差引額は6,522万円と、昨年度の2億3,823万円に比べ、かなり厳しい状況がうかがえます。さらに、単年度収支においては7,299万7,000円の赤字となっています。 その一方で、国民健康保険の主要財源である国民健康保険税は、前年度に比べ収納額が2,600万円増加しています。この要因としては、被保険者の所得増加とのことですが、収納率も前年度に比べ3.24%増加しており、収納対策の効果が確実にあらわれていると言えます。 歳出について見てみますと、支出のおよそ3分の2を占める保険給付費は、前年度に比べ2.4%増加しております。また、1人当たりの医療給付費を見ても、一般被保険者では2.3%の増となっているのに対し、退職被保険者では11%の増となっています。当市においては、50歳代の医療費が他の年代に比べかなり高いとの報告もあり、生活習慣病による医療費上昇の抑制が大きな課題と言えます。 そうした中で、特定健診の受診率は県内でも4位と高い水準を維持しており、また、がん検診の受診率も中位から上位に位置しています。さらに、平成24年度から取り組みを始めた保健師による訪問しての重症化予防などの積極的な事業は、被保険者の健康寿命の延伸に効果があるとともに、医療費の抑制にもつながります。こうした積極的な医療費の適正化の取り組みについては、より一層努めていただきたいと思います。 また、こうした取り組みに対して国から積極的な経営姿勢が評価され、平成24年度に引き続き、平成25年度においても、事業に対する補助金とは別に3,000万円の特別調整交付金の交付を受けております。 保険給付等支払準備基金については、年度途中で1億4,000万円の積み増しを行い、その後4,000万円を取り崩し保険給付費に充てていますが、平成25年度末現在高は1億円余と平成24年度末現在高100万円に比べ堅実な確保がなされたと思います。 以上のように、当市の国民健康保険は健全な財政運営に努めております。今後も監査委員の審査意見を尊重し、引き続き国民健康保険の健全な運営に努めることをお願いいたしまして、平成25年度伊豆の国市国民健康保険特別会計の決算認定に賛成するものであります。 議員各位のご賛同をお願いして、討論を終わります。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) ほかに討論の通告がございませんでしたので、討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第62号 平成25年度伊豆の国市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告に賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) 起立多数であります。 よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。--------------------------------------- △議案第63号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第12、議案第63号 平成25年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 本案につきましては、福祉文教委員会委員長より審査の経過と結果について報告が済んでおりますので、これより質疑に入ります。 質疑の通告はありませんでしたので、質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 討論の通告がありましたので、これを許可します。 本案に対する反対討論の発言を12番、田中正男議員に許可します。 12番、田中正男議員。         〔12番 田中正男君登壇〕 ◆12番(田中正男君) 12番、日本共産党の田中正男です。 議案第63号 平成25年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、反対の立場で討論を行います。 本会計は、保険料を徴収して後期高齢者医療広域連合へ納付だけを行う事務的な会計であり、会計処理そのものには問題はないと判断するところですが、その背景にある制度に問題があります。 75歳以上の後期高齢者の保険料は、制度上2年ごとに見直しすることになっています。保険料率は県後期高齢者医療広域連合が決定することになっていて、見直しのたびに保険料は引き上げられ、しかもそのほとんど、約8割が年金天引きで、いや応なしというものです。低年金や無年金であることで年金天引きとならない方(約2割)が保険料を滞納すれば、資格証明書は発行されないものの、短期保険証となってしまいます。2月の更新時、8人の方に発行しています。 さらに、制度実施主体が都道府県単位の広域連合で、高齢者にかかった医療費の状況などは、各市町の議会への報告義務はなく、実態の把握が困難です。委員会質疑で確認したところでは、当市の平成25年度医療費状況は1人当たり82万2,662円で、前年比0.9%増加し、県平均1人当たり79万163円より高いとのことです。 また、広域連合の運営では、高齢者や住民の声が届きにくく、財政的にも独自の措置が困難で、地域の実態に即した対応を困難にさせています。 以上のことから、制度や運用の改善を求め、反対の討論といたします。 ○議長(古屋鋭治君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を9番、鈴木照久議員に許可します。 9番、鈴木照久議員。         〔9番 鈴木照久君登壇〕 ◆9番(鈴木照久君) 9番、鈴木照久です。 ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、私は、議案第63号 平成25年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場から討論を行います。 後期高齢者医療制度は、急速な高齢化とともに、医療の高度化に伴う医療費の増加や財政基盤を支える現役世代の減少など、その運営は非常に厳しい状況になっております。 平成25年度の伊豆の国市の後期高齢者医療における被保険者は前年度から156人ふえ、医療費は1億8,000万円ほど増加しており、1人当たりの医療費を見ても、県内で高いほうから6位に位置しております。このような状況のもと、保険料の徴収にあっては前年度に比べ収納率も向上しており、その運営に対する努力が認められます。また、徴収した保険料の広域連合への納付も適正に行われ、予算執行は正確に行われていたことが確認できました。 したがいまして、私は、平成25年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について賛成するものであります。 議員の皆さん方のご賛同をお願い申し上げ、討論を終わらせていただきます。 ○議長(古屋鋭治君) ほかに討論の通告がありませんでしたので、討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第63号 平成25年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告に賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) 起立多数であります。 よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。---------------------------------------
    △議案第64号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第13、議案第64号 平成25年度伊豆の国市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 本案につきましては、福祉文教委員会委員長より審査の経過と結果について報告が済んでおりますので、これより質疑に入ります。 本案に対する質疑の通告はありませんでしたので、質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 討論の通告がありましたので、これを許可します。 本案に対する反対討論の発言を12番、田中正男議員に許可します。 12番、田中正男議員。         〔12番 田中正男君登壇〕 ◆12番(田中正男君) 12番、日本共産党の田中正男です。 議案第64号 平成25年度介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日本共産党議員団を代表し、反対の立場で討論を行います。 平成12年4月に施行された介護保険制度は、措置制度から契約制度に変わり、かかる費用は40歳以上の第2号被保険者と65歳以上の第1号被保険者合わせて50%を負担し、国が25%、市と県がそれぞれ12.5%となっています。施設等がふえれば、それだけサービスの利用もふえ、結果的に費用負担割合によって介護保険料が上がる仕組みになっています。措置制度のときは、国は介護にかかる費用の50%を負担していたものを、介護保険を創設し、25%に減らしました。介護にかかる国の責任放棄と言わざるを得ません。 平成25年度は介護保険第5期計画の2年目ですが、計画に照らして保険料は見込みより収入が多かったため、3.9%の増収。給付費は、事業所の不足や有料老人ホームの利用などから、94.8%にとどまったという結果でした。 認知症対応型介護サービスの利用が減っています。これは、デイサービスとショートステイの受け入れ場所が足りないということで、施設整備が不十分であります。また、特養ホームへの入所待機者は230人ほどと聞いていますが、保険料を納めるだけで利用したいサービスが受けられないのでは、「制度あって介護なし」になります。 平成24年度から保険料を基準月額4,200円を4,700円に引き上げました。平成24年度の介護給付費準備基金は取り崩しはせずに、利子を含め2,980万円積み立てました。平成25年度は取り崩しなしで、利子積み立てのみでした。平成25年度末基金残高は1億8,400万円となっています。平成26年度は年度途中ですが、既に取り崩す予定分の全額を減額し、4,400万円積み立てしました。本会計の基金は、65歳以上の方々の保険料余剰金です。適正に活用すべきです。 介護保険は、介護を必要とする高齢者だけでなく、高齢者を抱える家族への支援にもつながる事業でもあります。受けたいサービスが受けられるよう施設整備を求めるとともに、施設整備などが保険料にはね返らない制度の改善や介護にかかる国の負担割合を引き上げることを強く求め、反対討論といたします。 ○議長(古屋鋭治君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を8番、渡邊俊一議員に許可します。 8番、渡邊俊一議員。         〔8番 渡邊俊一君登壇〕 ◆8番(渡邊俊一君) 議席番号8番、渡邊俊一でございます。 私は、議案第64号 平成25年度伊豆の国市介護保険特別会計決算について、賛成の立場から発言するものであります。 平成25年度は、第5期介護保険事業計画の計画期間3年のうちの2年目でありました。決算の歳入総額は35億703万9,800円で、前年度と比較しますと約7,198万円、2.1%の増になっています。一方、歳出総額につきましては34億4,965万9,534円で、前年度と比較しますと約8,473万円、2.5%の増となっています。この主な理由としては、歳出全体の94.3%を占める保険給付費が、前年度より7,266万円ほど増加しているところにあります。これは、介護保険制度が定着してきたことにより、要介護認定者数の増加やサービス利用者の増加が主な要因と考えます。 また、介護給付費準備基金については、平成25年度末現在高は1億8,456万円弱でありましたが、平成27年度からの介護保険法の改正により、要支援1・2の部分の介護予防サービスの充実と拡大が予測される中、第6期介護保険事業計画策定を見据えて、適正な保険料の設定のために担保となるものでございます。したがって、ある程度積み上げが必要とも考えられます。 さらに、地域支援事業の介護予防事業では、延べ参加人員が3万5,000人を超える実績を上げており、今後の要介護認定者増加の抑制が期待されます。地域包括支援センターでは、要支援認定者のケアマネジメントはもとより、年間約4,200件の相談、3,300件余りの訪問を行い、高齢者の虐待防止や認知症ネットワークづくり、成年後見制度の利用支援などの事業に取り組んでおります。 このように介護保険事業計画の目標を見据え、健全な財政を堅持しながら、積極的に高齢者の支援を推進する姿勢が見られますことから、さらなるサービス事業の充実と介護保険が市民にとって安心と信頼のできる制度となるように努力していただくことを要望しまして、平成25年度伊豆の国市介護保険特別会計決算に賛成するものであります。 議員諸兄のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(古屋鋭治君) ほかに討論の通告がありませんでしたので、討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第64号 平成25年度伊豆の国市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告に賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) 起立多数であります。 よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。--------------------------------------- △議案第65号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第14、議案第65号 平成25年度伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 本案につきましては、観光建設委員会委員長より審査の経過と結果についての報告が済んでおりますので、これより質疑及び討論に入ります。 本案に対する質疑及び討論の通告はありませんでしたので、質疑及び討論なしと認めます。これにて質疑及び討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第65号 平成25年度伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告に賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) 全員起立であります。 よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。--------------------------------------- △議案第66号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第15、議案第66号 平成25年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 本案につきましては、観光建設委員会委員長より審査の経過と結果についての報告が済んでおりますので、これより質疑及び討論に入ります。 本案に対する質疑及び討論の通告はありませんでしたので、質疑及び討論なしと認めます。これにて質疑及び討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第66号 平成25年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告に賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) 全員起立であります。 よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。--------------------------------------- △議案第67号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第16、議案第67号 平成25年度伊豆の国市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 本案につきましては、観光建設委員会委員長より審査の経過と結果について報告が済んでおりますので、これより質疑に入ります。 本案に対する質疑の通告はありませんでしたので、質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 討論の通告がありますので、これを許可いたします。 最初に、本案に対する反対討論の発言を16番、三好陽子議員に許可します。 16番、三好陽子議員。         〔16番 三好陽子君登壇〕 ◆16番(三好陽子君) 16番、日本共産党の三好陽子でございます。 私は、議案第67号 平成25年度伊豆の国市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日本共産党議員団を代表して、反対の立場で討論を行います。 本会計の狩野川流域下水道事業は、家庭排水や事業所排水などが河川にそのまま流され続ける中で、水質の汚濁により、環境の悪化が大きな問題になり、環境保全を目的に実施が強く求められたもので、下水道加入者のみが利益を受けるものではなく、国土保全、環境保全のための事業として広く社会全体の利益となるものであり、極めて公共性の高い事業であります。この事業において、国・県の役割は非常に大きいにもかかわらず、平成25年度の国の補助金は、市の行う公共雨水対策事業と特定環境保全公共下水道事業に対する2分の1の補助だけで、県からの補助はありません。国・県が十分責任を果たさないことから、市や加入者の負担が増大しています。 平成25年度の執行状況は、下水道整備済み面積が大仁地区、江間地区で5ヘクタールふえ、下水道接続戸数は42戸ふえました。下水道への接続率も0.1%ふえ、90%になりましたが、未接続の温泉業者を含め、残りの1割、1,364軒の接続への理解と協力に向けて努力が必要です。 使用料金については、一般使用料はトン当たり単価84円、営業用温泉水使用料は52.5円に対し、処理単価は69円となっています。経費を全て使用料で賄う企業会計ではありません。公共性の高い事業ですから、全ての家庭が使用しているわけではないので、一定の利用者負担は必要と考えます。それには、処理単価に合わせた使用料が妥当と考えるものであります。また、温泉の使用料単価は、処理単価より安くなっています。過去の伊豆長岡町からの経緯もあり、観光支援として低額となっていますが、未接続の業者がいることや使用料が申告制となっている問題もあります。負担の公平性と事業の公共性から見ても、差をつける理由はありません。 この下水道事業が水質保全、環境保全のための事業である以上、国・県に応分の負担を求めることと使用料単価を処理単価にすることを求め、反対の討論といたします。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を2番、内田隆久議員に許可します。 2番、内田隆久議員。         〔2番 内田隆久君登壇〕 ◆2番(内田隆久君) 議席番号2番、清志会、内田隆久です。 私は、議案第67号 平成25年度伊豆の国市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、賛成の立場から討論を行います。 下水道事業特別会計決算については、歳入総額13億9,646万3,000円、歳出総額13億6,100万7,000円、繰越明許費繰越額385万2,000円、実質収支額は3,160万4,000円となっております。 本決算による事業につきましては、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業を合わせた建設事業費は、2億1,759万円余りを投資して、下水道区域内の認可面積1,010ヘクタールに対し、汚水につきましては平成25年度末現在で792ヘクタール整備が進められております。 主な汚水道整備には、大仁地区の公共下水道整備事業、大仁汚水1-2号工事、江間地区の特定環境保全公共下水道整備事業、江間汚水6635号工事を初め、立花台地区の下水道取りつけ管等改修工事による管渠整備、さらにはマンホールの補修等の適正な維持管理に努める姿勢がうかがえるところであります。 また、雨水整備では、市内の浸水地区の一つである中島・神島地区の被害軽減のため、雨水排水ポンプ場の整備に向けて、神島ポンプ場土木工事を初め、神島ポンプ場放流管工事が実施されるなど、安全・安心なまちづくりを目指しての浸水対策が進められており、下水道の役割でもあります衛生的で快適な生活の実現に向け汚水及び雨水の両事業ともに着実に整備が進められていることは、評価すべきであります。 財政状況が非常に厳しい時代ではありますが、この地域の人々は狩野川の恵みによって生活していると言っても過言ではありません。狩野川の清流を取り戻すためにも、下水道が果たすべきさまざまな役割を十分に見据えながら、より一層の効率的、効果的な事業を展開していくと同時に、水洗化率及び使用料等の収納率の向上により一層努めていただくことをお願いして、本案に賛成するものであります。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) ほかに討論の通告がありませんでしたので、討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第67号 平成25年度伊豆の国市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告に賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) 起立多数であります。 よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。--------------------------------------- △議案第68号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第17、議案第68号 平成25年度伊豆の国市上水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてを議題といたします。 本案につきましては、観光建設委員会委員長より審査の経過と結果について報告が済んでおりますので、これより質疑及び討論に入ります。 本案に対する質疑及び討論の通告はありませんでしたので、質疑及び討論なしと認めます。これにて質疑及び討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第68号 平成25年度伊豆の国市上水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告に賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) 全員起立であります。 よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。--------------------------------------- △請願第2号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第18、請願第2号 行政書士法違反書類の伊豆の国市各機関への提出排除に関する請願を議題といたします。 本案につきましては、総務委員会委員長より審査の経過と結果について報告が済んでおりますので、これより質疑及び討論に入ります。 本案に対する質疑及び討論の通告はありませんでしたので、質疑及び討論なしと認めます。これにて質疑及び討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 請願第2号 行政書士法違反書類の伊豆の国市各機関への提出排除に関する請願についての委員長報告は採択であります。委員長報告に賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) 起立多数であります。 よって、本案は委員長報告のとおり採択と決しました。--------------------------------------- △発議第1号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第19、発議第1号 地震財特法の延長に関する意見書の提出についてを議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 15番、水口哲雄議会運営委員会委員長。         〔議会運営委員長 水口哲雄君登壇〕 ◆議会運営委員会委員長(水口哲雄君) 15番、水口哲雄でございます。 私は、日程第19、発議第1号 地震財特法の延長に関する意見書の提出について議長より許可がありましたので、提案をいたします。 提案理由及び内容説明を申し上げます。 この地震財特法は1980年に施行されております。対象地域は、静岡県等8都県で、本県を中心とした東海地震の被害想定地域の地震対策について、公立小学校の改築、補強、消防施設整備などに対し、国の補助率がかさ上げになる5年間の時限立法であります。これまで合計6回の期間延長がされておりますが、時限立法であるため、失効期限が平成27年3月と迫っております。東海地震よりも範囲が広い南海トラフ巨大地震も想定される中、地震対策事業に活用するため、静岡県市議会議長会により、意見書採択依頼書が各市議会に発送され、近隣の市町議会でも意見書の採択が予定されていると伺っております。さらに、静岡県知事も期間の延長を国に働きかけるとしております。 私といたしましては、このような状況の中で将来予想される地震に備える中、地震災害から地域住民の生命や財産の安全を確保することにも活用するため、地震財特法の延長を提案するものであります。 続いて、内容説明については、意見書(案)本文を朗読させていただきます。 地震財特法の延長に関する意見書(案)。 東海地震に備えて、地震防災対策強化地域である本市は、静岡県が作成した地震対策緊急整備事業計画に基づき、各般にわたる地震対策を鋭意講じているところである。 この計画は平成26年度末で期限切れを迎えるが、限られた期間内に緊急に整備すべき必要最小限の事業をもって策定されていることから、今後実施すべき事業が数多く残されている。 また、東日本大震災を始めとする近年の国内外における大震災により得られた教訓を踏まえ、県及び市町が一体となって緊急輸送道路・津波防災施設・山崩れ防止施設・避難地・避難路・消防施設の整備、公共施設の耐震化等をより一層推進する必要が生じている。 したがって、東海地震による災害から地域住民の生命と財産の安全を確保するためには、地震対策緊急整備事業の充実と期間の延長を図り、これらの事業を迅速かつ的確に実施することにより、地震対策の一層の充実に努めていかなければならない。 よって、国においては、地震対策緊急整備事業計画の根拠となっている「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」を延長するように強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成26年9月26日。 静岡県伊豆の国市議会。 提出先。衆議院議長、伊吹文明、参議院議長、山崎正昭、内閣総理大臣、安倍晋三、総務大臣、高市早苗、財務大臣、麻生太郎、文部科学大臣、下村博文、厚生労働大臣、塩崎恭久、農林水産大臣、西川公也、国土交通大臣、太田昭宏、内閣府特命担当大臣(防災)、山谷えり子、地方創成大臣、石破茂、消防庁長官、坂本森男、林野庁長官、今井敏、水産庁長官、本川一善。 以上であります。 伊豆の国市議会の皆様のご賛同を心よりお願い申し上げまして、私の説明といたします。 よろしくお願いいたします。 ○議長(古屋鋭治君) 説明がただいま終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。 5番、佐野議員。 ◆5番(佐野之一君) 5番、佐野です。 質問というよりも、この宛先なんですけれども、災害だとか防災のときには、自衛隊がよく活動していますよね。防衛大臣はこれに入れないんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、答弁を求めます。 15番、水口議員。 ◆議会運営委員会委員長(水口哲雄君) 一応各市議会のものは、防衛大臣ですか、入っておりませんでしたので、入れてありません。本来は入れたほうがいいのかなとは思いますが、この案には入れてありません。         〔「入れないというのは、何か理由があるということですか」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 5番、佐野議員。 ◆5番(佐野之一君) 佐野です。 何かその入れないと、自衛隊にあれだけお世話になっていながら、防衛大臣が入っていないというのは、何か手抜かりみたいな臆測みたいなことが、これはもう一度何か話し合いをして、もう少し検討をしてもらえるというのはできないんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 15番、水口議員。 ◆議会運営委員会委員長(水口哲雄君) 佐野議員がおっしゃるのも当然で、この次にこのようなことがあったら、聞き入れておきたいと思います。よろしくお願いします。         〔「お願いします」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですね。         〔「はい」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。ございませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 発議第1号 地震財特法の延長に関する意見書の提出については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 それでは、表題の(案)を消して、日付の欄に9月26日と記入をお願いいたします。--------------------------------------- △発議第2号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第20、発議第2号 憲法解釈の変更による集団的自衛権の閣議決定を撤回し、集団的自衛権行使容認を行わないことを求める意見書の提出についてを議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 12番、田中正男議員。         〔12番 田中正男君登壇〕 ◆12番(田中正男君) 12番、田中正男です。 それでは、憲法解釈の変更による集団的自衛権の閣議決定を撤回し、集団的自衛権行使容認を行わないことを求める意見書の提案説明を行います。 安倍首相は、みずからの私的諮問機関である安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会、いわゆる安保法制懇ですが、これの報告を受け、歴代政権が禁じてきた集団的自衛権行使を認める憲法解釈変更を閣議決定いたしました。 これまで歴代の自民党政権は、憲法9条のもとにおいて許容できる自衛権の行使は、我が国を防衛するための必要最小限の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないという、集団的自衛権の行使を違憲とする立場を半世紀以上にわたって踏襲してきました。 しかし、集団的自衛権行使容認は、歴代自民党政権が築いてきた憲法解釈を否定するものであり、到底国民の納得できるものではありません。 安倍首相は、これまで集団的自衛権は現行の憲法のもとでは認められないとの見解を示してきた内閣法制局長官を容認派の長官に据えかえ、以来、国家安全保障会議設置法、特定秘密保護法、武器輸出三原則見直し等々、戦争する国づくりのための条件整備を国民の大きな反対の声を無視して進めてきました。そして、今回、安保法制懇の報告を受け、集団的自衛権の行使容認を閣議決定で決めてしまいました。 一内閣が憲法の根本原理を国会論議も国民的議論も尽くされないまま、ごく短期間に、しかも一方的に変えることは、憲法をなきものにするに等しく、立憲主義を破壊する行為と言わなければなりません。安倍首相のこの無謀なやり方に対しては、政府・自民党内や与党間にも反対が強く、憲法学界やマスコミ界でも反対の声が上がっています。安倍首相の容認発言後に共同通信社が行った世論調査では、解釈変更による行使容認に過半数が反対しています。 我が日本は、憲法9条で戦争を放棄し、戦力の不保持や交戦権否認を明記してきたからこそ、戦後一人として戦争の犠牲者を出さず、国際的な信頼もかち得てきました。半世紀以上にもわたって積み重ねてきた憲法解釈を変えて戦争への道を突き進むことは、この流れに水を差すことはもちろん、戦後の歴史を180度転換するものです。集団的自衛権行使容認は、アジア諸国との間にもあえて緊張状態と敵対関係を強めるものであり、国を越えて誰しもが平和的に生存していけるような国際関係を築いていくことへの障害にもなります。 今後の日本の平和と世界の平和に寄与していくためにも、今回の憲法解釈の変更による集団的自衛権に関する閣議決定を撤回し、集団的自衛権行使容認を行わないことを求める意見書の提出を提案するものであります。 それでは、意見書を読み上げていきます。 憲法解釈の変更による集団的自衛権の閣議決定を撤回し、集団的自衛権行使容認を行わないことを求める意見書(案)。 集団的自衛権について、これまでの歴代政権は、憲法9条で許される自衛権の行使は「わが国を防衛するために必要最小限の範囲」とし、「集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えることで、憲法上許されない」との見解を示していました。 ところが、安倍首相は憲法解釈を変更し、集団的自衛権も可能にする閣議決定を行いました。これは、長年時間をかけて積み上げてきた国会論議や国民合意を覆し、民主主義を蔑ろにすることにほかならない。 集団的自衛権に関する憲法解釈の変更は、憲法9条の規定とかい離し、憲法を改正しない限り、その整合性は解消されるものではない。 ひとたび集団的自衛権の行使を認めてしまえば、仮に必要最小限としても「海外で武力行使はできない」とする憲法第9条の歯止めは効かなくなり、自衛とは無関係に他国が引き起こす紛争に加担することになるなど、行使の範囲は無制限に広がる危険性がある。 さらに、最高法規としての憲法の権威を失わせ、立憲主義を否定することにつながるなど、法治国家として成り立たなくなることが懸念される。 よって、政府においては、憲法解釈の変更による集団的自衛権に関する閣議決定を撤回し、集団的自衛権行使容認を行わないことを強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成26年9月26日。 静岡県伊豆の国市議会。 提出先は、下記のところであります。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。 14番、山下議員。 ◆14番(山下孝志君) 山下です。 それでは、提案者に質問させていただきます。 まず、憲法の問題ですので、現憲法に対する共産党の人たちの立場を教えていただきたいと思います。 憲法については、護憲とか改憲、あるいは加憲という考え方がありまして、私は公明党で今、加憲ということで、憲法が制定されてから六十数年たっていますので、例えば環境問題等も当時と変わっているところで加憲の立場なんですけれども、共産党はどの立場なのか。そして、現憲法で容認されている自衛権については、共産党はどういう立場なのか。また、憲法の番人であるただいま批判されましたけれども、内閣法制局の見解については尊重するのか、しないのか。その点をまずお願いします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 12番、田中議員。 ◆12番(田中正男君) 今、山下議員より質問されましたけれども、あえてここでは私たち共産党の立場というよりは、私は国民的な議論としての憲法解釈による集団的自衛権を危惧しての今回の意見書でありますので、あえてここで共産党の憲法に対する立場というものを、私はここで回答するにはちょっとふさわしくないというか、控えたいつもりでいます。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 14番、山下議員。 ◆14番(山下孝志君) いつも一般質問等をするときに、日本共産党を代表してと言って登壇し、きょうも反対討論をされましたので、その立場でぜひ答えていただいたほうがよりいいのではないかということでお聞きしました。 賛成者の方も三好さんもそういうふうになっていますので、改めてお聞きしたいと思いますけれども、これが2回目の質問になるとまずいものですから、それはいいんですけれども、実は、先ほど内閣法制局長官の人事について批判されたんだけれども、それはそれとして、今回の閣議決定において、公明党も与党の一角として自民党と協議をして、それで閣議決定まで持っていったという、そういう経緯があるんですけれども、衆議院の予算委員会が7月にありました。その中で、先ほどあったように、憲法解釈の、本件の閣議決定は憲法9条のこれまでの規範性を維持しているのかどうかということを内閣法制局の長官である横畠裕介長官にお聞きしました。そうすると、長官は、新たな閣議決定がこれまでの憲法9条をめぐる議論と整合する合理的な解釈の範囲内のものであり、憲法の基本原則である平和主義をいささかも変更するものではないと明言されているわけです。そして、今回新たな新3要素を決めたわけですけれども、それを超えて武力の行使をする場合は、憲法改正が必要であるというような考えを表明したわけですけれども、それについてはいかがでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 12番、田中議員。 ◆12番(田中正男君) 内閣で決定しましたこの新たな解釈なんですが、今、山下議員が言いましたように、新たな3要件がそのときに示されました。3要件と言われていますけれども、その中のことについては、やっぱり国会の中でやりとりがあるわけなんですが、我が国の存続が脅かされる事態というのがあるんですけれども、それに対してどういうところが我が国の存続が脅かされるかということを聞いたときには、石油の輸入ができなくなる事態や日米同盟関係に深刻な影響を与えるという場合はそれに当たるという答弁をしているんですね。もし、この例えば日米同盟に深刻な影響を与えるという場合という、こういう場合も内閣の判断によって、これはそういう場合という、例えば我が国の存続が脅かされる事態というのも、それを判断するのは内閣なんですね。政府が判断しますので、そうなるともしアメリカが戦争を起こして、自衛隊の出兵を求めてきた場合、断れば日米同盟に深刻な影響を与えると判断すれば、それを武力を添えて提供するということができてしまうということで、この問題があるというふうに解釈しております。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、山下議員。 ◆14番(山下孝志君) 日本と米国の関係については、田中さんとは全く相反する考え方でありますけれども、日本の防衛は、日米安保条約に基づいて、自衛隊と日本に駐留する米軍が平時から共同で活動しているわけです。そして、日本の防衛のために活動している米軍が攻撃を受けた場合、自衛隊がその排除のために行動することは、安全保障上必要でありますけれども、しかし、現憲法では、自衛隊が米軍への攻撃を排除できることが明確な事態は、日本が直接攻撃されている場合に限られている。このすき間を今回は埋めることが大きな部分であって、外国に米軍とともに行動して攻めて行くようなことはないわけで、その点はぜひ認識を新たにしてほしいと思いまして3回目の質問を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 12番、田中議員。 ◆12番(田中正男君) 今回、安倍首相があえてこの集団的自衛権という言葉を使っているということからしても、日本は問題があれば、個別的自衛権、今の憲法のもとでも十分個別的自衛権を認められているわけで、国際的にも個別的自衛権というのは認められています。 それから比べて、この集団的自衛権を使うこと自体、今回の憲法解釈並びに今後予想される法整備によって外国での武力行使が可能になるということが当然予想されるわけです。だから、今回のこの閣議決定がアリの一穴のように一つの穴があいて、それがどんどん広がっていくということで、今後をすごく危惧するというのが今回の意見書の提出でありますので、私はすぐに戦争にならないとか盛んにそういう心配がないということは言っていますけれども、このことによって今後はすごく心配になるので、今回の憲法解釈の変更は危険だということで今回の意見書の提出になっていますので、その点をご理解いただいて、皆様のご賛同をお願いしたいと思います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。 7番、天野議員。 ◆7番(天野佐代里君) 天野です。 まず、この意見書(案)の6行目のところですね、安倍首相はというところで、この閣議決定が「民主主義をないがしろにすることにほかならない」というふうに断定的に記述がありますけれども、これについてはなぜそういうことが言えるのか、説明をいただきたいです。 ○議長(古屋鋭治君) 12番、田中議員。 ◆12番(田中正男君) 具体的に民主主義がどうこうというのではなくて、やはり国民の合意も得ない、国会の議論もないままで、一内閣のもとで決めるということがとても民主主義とは思えない。そこから言っても、当然民主主義を破壊する行為だということで、ここでは書いてあります。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 7番、天野議員。 ◆7番(天野佐代里君) 今、私、ここに閣議決定の全文と、そして平成26年7月1日、閣議決定後の安倍総理の記者会見の質疑の全文があります。これを読んでいたんですけれども、これを読む限りでは、決してこの民主主義をないがしろにしているような内容ではありません。日本国憲法を守り、今まで自衛の措置だった、それを抑止力をつける、そのためにいろいろな法整備が必要だというような内容が書いてあります。あるいは、PKO活動、そして海外におけるNGO活動をしている方たちの人命を守るための法整備、そういったことが書いてありまして、決して憲法9条のもとで許容される自衛の措置ということの内容に基づいて、その内容が決められていること、あと国際的な平和協力活動に伴う武器の使用、これも今まで法整備がなかったものを明文化しようというもの、そして武力攻撃に至らない侵害への対処、例えば尖閣の問題、そして竹島の問題、離島の周辺等において警察力が及ばない地域で海上保安庁、あるいは自衛隊との連携が法整備されていない中で今、非常に問題がある、そういうことをしっかりと整備していこうというような内容に読み取れるわけなんですけれども、その点で先ほど武力行使できない、そして個別的自衛権の発言がありました。この閣議決定の内容はどうしたら戦争にならないかということを考えているというふうに理解するわけなんですけれども、先ほど田中議員が言われた個別的自衛権、これは今、日本だけです。世界中の常識の中では、集団的自衛権が今、当たり前の常識になっています。日本はこの個別的自衛権を今まで9条のもとで守り抜いてきたために、沖縄では今、米軍基地の90何%の負担を沖縄にさせています。 そして、最近この世界的なやはりテロですとか、サイバー攻撃、もう戦争は日本が経験した大戦の戦争という常識ではないです。もう今、サイバーテロになっていますので、そういった意味で、戦後70年以上前の法整備のままでいいのか、その辺をこういう形で整備していくというものであるというふうに思いますので、その点について、この集団的自衛権の議論、それがまだ私たち議会では全くされていないと思っています。 それで、意見書というのは本来市議会として出すわけですから、何も議論のないまま、この本会議でいきなり意見書が出されて、ここで議論をするというのはいかがなものかと思います。先ほども自民党がその政権の中で何も国会で議論がないままという発言がありましたけれども、伊豆の国市議会の中でも何も議論がないままこの意見書が提出されるということについて、どのようにお考えでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 12番、田中議員。 ◆12番(田中正男君) 最後の質問に答えると、その議論する場がこの本会議での質疑のやりとりかと思いますので、ここで皆さんとそういう質疑のやりとりをするのが私は議論の場だと考えております。 それから、閣議決定した内容を見ると、戦争につながらないとかという見方をしているというか、安倍総理は記者会見でそのように言っているということですが、安倍総理はそう言っていますけれども、今後を考えると危険があるというのが今回の解釈です。今まで歴代の内閣もそれはしてこなかったことをしていますので、当然今まで集団的自衛権は認められない、個別的自衛権は認めるといっているのをそれを変えているので、歴代の自民党の元幹事長なんかもこれは問題だということで、国会の法制局の元長官もそういう表明をしているということからしても、やっぱりそういう危険があるということは明白だと思いますので、今回の意見書提出となっております。よろしくお願いします。 ○議長(古屋鋭治君) 7番、天野議員。 ◆7番(天野佐代里君) もう一点、後段の下から5行目、「さらに」というところなんですけれども、最高法規としての憲法の権威を失わせ云々ということがありまして、憲法改正をしなければ、こういう理論が成り立たないというような内容だと思いますけれども、この憲法改正がなぜ必要なのか、その点について伺いたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 12番、田中議員。 ◆12番(田中正男君) 特に憲法9条で言っている交戦権を認めないというところがありまして、これは外国で武力行使をしないという今まで歯どめがかかっていたわけですが、その歯どめについて、安倍首相はその歯どめを外すという内容の発言をしているから、このことからいっても、憲法9条で言っている武力行使をしないということには当たらないということでは、完全にこれは憲法を無視しているということです。 そうなると、やはり憲法を変えて、国民の理解を得てやるべきであって、その憲法解釈によってこれを変えるということは、本当に今までの日本は立憲主義、憲法のもとに世界にもそういうことを発信してきたことが覆されるということでもあり、日本の信頼まで失うということで、今回の問題は大きいというふうに考えております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。 11番、後藤議員。 ◆11番(後藤眞一君) 質問になるかどうかわかりませんけれども、私はこの意見書に対しては、提出していくことに賛成の立場でいます。 その1点は何かといったらば、憲法解釈をしてそれで規定を変えるということは、この手法をとっていてこの先どうなっていくかやっぱり不安だからです。 規定があるんだから、規定どおりにやるべきだと僕は思います。だから、この憲法解釈を簡単にやってしまうことは、このことだけはなくして、ほかの規定も同じことであって、人権のことについても同じことだと思います。その手法をまず私は疑問に思いますので、そこは変えなくてはいけないなというふうに思います。 もう一点は、集団的自衛権の話ですけれども、世界の解釈はまさしくそのとおりだというふうに、今現にシリアで行われていますよね、現に行われているわけです。         〔「質問なのかな」の声あり〕 ◆11番(後藤眞一君) だからそこが意見となるかもしれませんが、質問としてこれは田中さんに答えていただければいいと思うんです。 ○議長(古屋鋭治君) 後藤議員に申し上げますけれども、討論でしたら後ほど討論の場がございますので…… ◆11番(後藤眞一君) だから、最後までちょっと聞いてください。私の思うことはそこが1つ。 それでもう一点は、人は歴史に学ばないというのは、本当に現実最近そう思うんです。どこかで必ず繰り返してやっている。今現実にあるということなんです。だから、そういう意味においても、その戦争の解釈というものを大きくすることはまずいなというふうに思っているわけです。 だから、それでも9条が今まであったら、我々はここまでこういうふうに維持されてきたかなと思うんです。だから、田中さんは立場でもっていろいろ言っているけれども、私は単純にこの2点で、憲法解釈の問題と9条の維持というようなことでもって考えていますけれども、これをもう一度田中さんの立場で考えてお答えいただければと思うんですけれども。 ○議長(古屋鋭治君) 12番、田中議員。 ◆12番(田中正男君) 後藤議員が言いましたように、憲法解釈、解釈で憲法を変えることの危険性を言っていますが、そのことによって今、国内で話が出ているのが、今後徴兵制が敷かれるのではないかという話があるんです。なぜならば、徴兵制も法律で決められるんですけれども、憲法を一内閣の判断で変更できるなら、徴兵制ぐらい簡単だろうというぐらいにやっぱり考えられるわけですね。それだと本当にこれから次から次へとそういう危険があるということは私も同感で、本当に憲法を大事にすることが必要だと考えております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。 15番、水口議員。 ◆15番(水口哲雄君) この意見書ですが、閣議決定で憲法の解釈を変更してしまうというのは、僕も少し何か心配だなと、ここの部分は賛成です。 ただし、この集団的自衛権と個別的自衛権ですか、国連加盟の全部の国に両方とも認められている権利だと聞いています。ですから、日本も当然、集団的自衛権も国際的には認められているわけです。今、それを日本がやっていないだけの話で、それでこれを認めるように安倍政権が閣議決定したわけですが、これには3要件、十分な歯どめと、さらに最後は国会の承認が必要なんですね、実は。最後は国会としての承認なしではそういうところへ戦争にはできないと、そういうふうになっているはずですよね。十分な歯どめが私はかかっているのではないかなと思います。 特に日本を取り巻く国際情勢が大きく変化していて、隣の国には領土問題に野心を隠さない危ない国が出てきているわけですから、ある程度そういうような考えで、前とは違う、多少拙速だったかもしれないけれども、そういうようなやり方、そういう面でそういう危機が迫っている状況になっている、そういうときに、こういうものをこれを一切認めないとやっていると、本当に大丈夫なのかな、それぞれ平和を守るためには努力をしなければいけないのではないかなと思います。その辺について田中さん、どう思いますか。 ○議長(古屋鋭治君) 12番、田中議員。 ◆12番(田中正男君) 個別的自衛権と集団的自衛権、確かに国連でもありますけれども、その国連で集団的自衛権が認められたのもアメリカが他の国に押し入れたと言われています。もともとなかったものをアメリカが集団的自衛権を入れろということで入れたというふうに聞いていますので、そういう点では、アメリカ主導の集団的自衛権となっているふうに私は思っています。 それで、その3要件なら歯どめがきいていて大丈夫だというような水口議員の意見ですが、実際、今回安保法制懇のメンバーで、元駐タイ大使、タイにいた大使なんですが、その方が言うには、この新たな武力行使の3要件のこの表現であっても、本当に国家の危惧にかかわるなら何でもできるという、今回の閣議決定ならば、あのとき湾岸戦争にも自衛隊を出せるだろうと、いざという場合は国の安全が根底から覆るかどうかを考えて、首相が判断すればいいと言っているんですね。だから、今回の3要件があれば、何でもできると言っているんですね。そういうふうに首相が判断すれば、できるというふうに、安保法制懇の人がそういうことを言っているわけですね。それで、安倍首相も、例えばホルムズ海峡での石油を守るためには参戦できるというふうに発言していますし、岸田外相は日米同盟のために戦争に参加することも該当する可能性が高いと言っているんですね。 だから、実際にこの閣議決定の3要件の中で参戦するとか戦争するというふうには書いてありませんけれども、これを利用すればいろんなことができると実際にこういう方が言っていますので、とても危険性があるというのは、今回の閣議決定と判断しております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 そのほかございませんか。         〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。 7番、天野議員。         〔7番 天野佐代里君登壇〕 ◆7番(天野佐代里君) 7番、天野佐代里です。 先ほどの質疑の経過の中にもありましたが、今回、この集団的自衛権の問題について、当議会では協議をした経緯が一度もございません。そして、これは国の安全保障にかかわる命にかかわる大変重要な問題であるにもかかわらず、伊豆の国市議会ではこのことについてそういうことが今までなされてきませんでした。 もう一点、先ほど憲法改正の問題にも触れましたけれども、私は直接石破代議士に伺いました。憲法改正はないということです。三権分立の考え方のもとで、行政が考えたことが全てまかり通るような、国の組織はそれほど薄っぺらなものではないというお話でありました。司法、立法、行政、この三権分立の考えに基づいて、憲法を変える必要はないということを直接伺いました。 そして、徴兵制についても合理性はないというふうに伺っております。そういう点から、今回この意見書の提出に当たるこの経緯について、伊豆の国市議会の発議として提出するものについて、こういう経緯でいいのかどうか、その点、議員の資質が問われるところであると思われます。 そしてもう一点、このそれぞれの立場におけるこの発言自体が、国のレベルとやはりその混乱をしていること自体が問題がある。それには、その原因となるその解釈の仕方がはっきりとここで法整備をすることによって、そういう不用意な解釈を生まないようなことにしていく、そういう強い思いがあると思います。 安倍総理は、官房長官の時代に、やはりこの集団的自衛権のイラク派兵のとき、その時点で大変大きな問題を抱え、そしてここに来て、自分のこの任期の間にこれを全うするという強い意志を持って、今までの課題を克服するために、こういった主導で半ば強引かもしれないと思われるようなその強い態度で、やっぱり国際的日本の立場、そして今の現状、本当に他国の侵略が日本も他人事ではない、すぐにも自国にもはね返ってくる。今、シリアでの問題もあります。いろんな国際的に日本人が地球上に出ていって、どこで被害に遭うかわからない状況になっています。そんな中で、この個別的自衛権だけに固持していていいのか、もう少し集団的自衛権について議論を進める必要があると思います。 私は、そういった意味で、まずこの意見書の提出については、本来であれば、全員賛成の一致した意見書を提出するのが筋と思っておりますので、今回は反対の立場で討論とさせていただきます。 議員の皆様のご理解をよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。 6番、杉尾議員。         〔6番 杉尾利治君登壇〕 ◆6番(杉尾利治君) 初めに、私たち清志会は、国政の問題については、いわゆるそれぞれの立場を尊重するということで始まっていますので、ここでこの国政の問題について、私の立場で意見をさせていただきます。必ずしも清志会の同志の皆さんが同じとは限らないことをまずご理解いただきたいと思います。 私のおじいさんは師範学校を出まして、台湾で奉職していたわけでありますけれども、ご存じのように、戦後引き揚げています。大変苦しい暮らしをしていました。うまやに寝泊まりしていたような家族でありました。そのおじいさんに教職に復帰してもらいたいという要望がたびたびあったわけでありますけれども、あのような軍国主義教育を子供たちに行っておいて、今さら教職には戻れないという気骨のある人でありました。 私はその遺伝子を引き継いでいるわけであります。私が結婚したのは40年前でありますけれども、そのときの夫婦の誓いの言葉に、日本国憲法の平和的民主的条項を守るために闘うというふうにうたってあります。これは一点の曇りなく今日まで引き継いで頑張ってきているつもりであります。 当時はベトナム戦争が行われておりまして、米軍のB52が北爆というすごい攻撃をベトナムにかけていました。当然、ベトナムにしてみれば、反撃する権利があるわけでありますので、沖縄を爆撃するということが考えられたわけであります。そのときに日本の大物政治家が、まだ施政権が日本に返還されていませんので、日本国憲法も適用されていませんでした。そのときに、そういう場合には、自衛隊を派遣するんだ、このように発言して大問題になったわけであります。これは、自衛隊の海外派兵であり、アメリカの戦争に加担していく集団的自衛権そのものです。その議論が連日続きまして、最後には、その政治家は批判されていったわけであります。 それから40年、隔世の感がありますけれども、この憲法をどうするかという手続を踏まないで、時の政府がこれを解釈していく、言いわけは幾らでもできるんです。言いわけをしようと思ったら、限りなくできます。それは先ほど、懸念されていた後藤議員の発言にもあらわれていますけれども、幾らでもできるんです。こういうこそくなやり方は私は許せない。堂々と国民に憲法を変えるんだ、9条を変えるんだ、そういう民主的な手続をとって行うんだ。そういうことを言えばいいのではないですか。それができない。だから、保守政党の中でも、これはおかしいという発言が出てくるんです。そこのところをごまかしごまかし今日までやってきた、そのことが許せない。 私は、したがいまして、この憲法解釈の変更による集団的自衛権の閣議決定、こんなものを撤回して、本当に平和で民主的な、そして日本国憲法前文にあるように、私たちは国際紛争の手段として、交戦権はこれを永久に放棄するとなっているわけですから、その憲法を守り抜く、その信念で闘っていきたいと思いますので、どうぞ議員の皆さんのご賛同をよろしくお願いして、私の賛成討論として申し上げました。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。 14番、山下議員。         〔14番 山下孝志君登壇〕 ◆14番(山下孝志君) 14番、公明党の山下です。 私は、発議第2号 憲法解釈の変更による集団的自衛権の閣議決定を撤回し、集団的自衛権行使容認を行わないことを求める意見書に対し、反対の立場で討論を行います。 まず、今回の新しい安全保障整備に関する閣議決定はなぜ行われたか。それは、我が国を取り巻く安全保障環境が大きく変化する中、より厳しさを増しています。技術革新の急速な進展に伴い、大量破壊兵器は、また弾道ミサイルなどの開発が進み、拡散しているのが現状であります。テロの脅威も世界中で高まっています。これまでの各国間のパワーバランス、力関係も変化しているのが現状であります。 こうした中、国民の命と平和を守るための万全の体制を現憲法の枠内でつくっていくことが必要なのであります。さらに、国際社会の中で、日本が国際平和協力に積極的に取り組んでいくことこそが、結果として平和と安定につながることと考えております。 今回の閣議決定においては、協議された事項は、武力攻撃に至らない侵害、いわゆるグレーゾーンへの対処、2として、PKO(国連平和維持活動)など国際協力をめぐる課題への対応、そして、今議題になっています憲法9条下で許容される自衛の措置でありました。 先ほど提案者に対する質疑の中で、資料として申し上げましたけれども、このことについては、内閣法制局長官がいわゆる衆議院予算委員会で明確に憲法9条をめぐる議論と整合する合理的な解釈の範囲内であり、憲法の基本原則である平和主義をいささかも変更するものではないと述べております。 また、著名なジャーナリストである田原総一朗氏はこう述べています。全文をよく読むと、集団的自衛権の行使を認めたというよりは、むしろ個別的自衛権を延長したものと受け取れる文面になっている。先日の衆参の予算委員会でも、内閣法制局長官が閣議決定について、平和憲法の基本原則である自国防衛の基本は維持しているという趣旨の答弁をしたが、全くそのとおりだ。解釈改憲だとの批判もあるが、閣議決定を読む限りそれは当たらないと明確に述べております。 このことによって、提案されております発議第2号については反対意見とさせていただきます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。ございませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 以上で討論は終了ということにさせていただきます。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 発議第2号 憲法解釈の変更による集団的自衛権の閣議決定を撤回し、集団的自衛権行使容認を行わないことを求める意見書の提出については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) 起立少数であります。 よって、本案は否決されました。--------------------------------------- △閉会中の事務調査について ○議長(古屋鋭治君) 日程第21、閉会中の事務調査についてを議題といたします。 議会運営委員会及び常任委員会の各委員長より、お手元に配付いたしました閉会中の事務調査の申し出がありました。 お諮りいたします。各委員長の申し出のとおり、これを閉会中の事務調査に付したいと思いますが、ご異議ございませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、各委員長の申し出のとおり、これを閉会中の事務調査とすることに決定いたしました。 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。本定例会で議決された事件の字句及び数字その他の整理を要するものにつきましては、伊豆の国市議会会議規則第43条の規定に基づき、その整理を議長に委任させていただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、整理を議長に委任させていただきます。--------------------------------------- △市長挨拶 ○議長(古屋鋭治君) ここで、第3回定例会の閉会に当たり、市長より挨拶を求められておりますので、これを許可します。 市長。         〔市長 小野登志子君登壇〕 ◎市長(小野登志子君) 議長からお許しをいただきましたので、閉会のご挨拶を申し述べます。 本日は9月26日であります。かつて56年前のこと、狩野川台風の猛威にさらされた日でございます。私たちはあの日のことを忘れることなく、防災に努めていかなければならないと思っております。 本日はまた、我が伊豆の国市にとりまして記念すべき日となっております。それは、ご存じのように、韮山反射炉が「明治日本の産業革命遺産九州・山口と関連地域」の構成資産として、明年、平成27年の世界文化遺産登録可否に向け国内推薦されておりますが、本日、午前10時20分にイコモス現地調査団がお越しになりまして、いよいよ資産調査のスタートが切られたわけでございます。 私もこの調査団にご挨拶をさせていただきましたけれども、ご一行を韮山反射炉までご案内してこられた静岡県川勝知事からも非常に気合いの入ったご挨拶がございました。午後2時にはもう終了しているかと思いますけれども、この現地審査に伴い、早朝6時から清掃活動にいそしんでくださった市民の皆様を初め、多くの方々のお骨折りに心から感謝申し上げる次第でございます。ありがとうございました。 また、審査官に説明されたメーンスピーカーの方は、江川坦庵公のお墓参りをして臨んだということで、みんなの気持ちが一つになることのすばらしさを見させていただいたことも、あわせてご報告をさせていただきました。 さて、本題に入ります。 平成26年伊豆の国市議会第3回定例会は、先月28日から本日までの30日間にわたり、議員の皆様には長期間慎重審議され、まことにありがとうございました。 この間、伊豆の国市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を初め、補正予算、決算の認定など、25件の議案の全てについて可決いただき、重ねてお礼申し上げます。 議会審議の過程で、議員の皆様からいただきましたご意見、ご提言につきましては、心にとどめ今後の予算編成、予算執行に努めてまいりたいと考えております。 また、3日間にわたり、14名の議員の皆様からいただきました一般質問につきましても、今後の市政運営を考える上で、大変有意義な議論をさせていただいたと思っております。 これから日増しに秋も深まってまいります。議員の皆様には、どうかご自愛いただきますようお願いし、閉会に当たりましてのお礼の言葉といたします。まことにお疲れさまでした。ありがとうございました。 以上です。--------------------------------------- △閉会の宣告 ○議長(古屋鋭治君) これをもちまして、平成26年第3回伊豆の国市議会定例会を閉会いたします。 皆様方には会期中慎重なるご審議を賜り、まことにありがとうございました。この場をかりてお礼を申し上げます。 大変ご苦労さまでした。
    △閉会 午後4時31分地方自治法第123条第2項の規定により署名する。         議長    古屋鋭治         署名議員  内田隆久         署名議員  梅原秀宣...